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企業が退職願いを受理した際に交付するものが退職辞令です。解約の手続きには、合意解約(退職願を受理し、それを使用者が認めないと解約にならない)と一方的解約(退職願が使用者に届いた時点で解約になる)がありますが、一方的解約の場合には交付する必要がありません。ただし、就業規則で交付が定められている場合は一方的解約でも交付しなければなりません。
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